6.その他
器物損壊
1 法定刑
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料(刑法261条)
2 どのような罪か?
他人の物を壊す犯罪です。
ペットも刑法上、物とみなされますので、他人のペットなどの動物を殺傷した場合にも器物破損が成立します。「壊す」行為は、物理的な殺傷行為だけにとどまらず、鳥を鳥かごから逃がしたり、鯉をいけすから逃がす行為についても器物破損罪が成立する可能性があります。
比較的軽い犯罪であるため、親告罪と言って告訴のある場合でないと立件されません。
3 弁護活動
親告罪ですので、被害者との示談交渉が重要です。もっとも、示談をすると同時に告訴を取り下げてもらう必要があります。告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分となります。
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