2.家族や職場との連絡
被疑者が逮捕されている間、ご家族や職場の方は、被疑者と面会をすることはできません。弁護士しか面会することが許されていません。
勾留されている間は、平日の受付時間内に限り、警察の立ち会いの下、約20分程度面会をすることができます。もっとも、接見禁止という措置がとられている場合は、面会はおろか、手紙のやりとりもできません。しかし、弁護士は、接見禁止が付いている場合でも、休日や夜間であっても、1日何回でも、時間無制限で、警察官の立ち会いなしに、面会(接見といいます)をすることができます。
このように、逮捕勾留された被疑者は、弁護人と接見することにより、ご家族や職場との連絡を取ることができるようになるため、精神的なサポートを得ることができます。この点は、弁護士に依頼する極めて大きなメリットです。












