5.身柄の早期解放
(1) 逮捕時の身柄解放
被疑者が逮捕されると、48時間以内に被害者の身柄や、事件記録が検察庁へ送致されます(いわゆる書類送検)。事件の送致を受けた検察官は、被疑者を引き続き身柄拘束すべきと判断した場合、24時間以内に、裁判所に対し勾留請求をします。
この段階では、勾留の必要性がないことを検察官に訴えて勾留請求を阻止するよう働きかけることになります。
(2) 勾留時の身柄解放
検察官から勾留請求がされると、裁判官が、被疑者の弁解を聞いた上で、勾留するか否かを決定します。勾留を許可する決定がなされると、原則として10日間身柄が拘束され取調べを受けることになります。
10日間で捜査が終わらない場合は、検察官から勾留延長請求がされ、裁判所が延長を許可する裁判をした場合は、さらに10日間勾留されることになります。
逮捕されてから2回目の勾留満期を迎えるまで、最大23日間です。この期間を被疑者段階と言います。
この段階では、勾留延長の阻止、勾留期間の短縮を目指して勾留の決定に対する準抗告を行ったり、検察官に意見して捜査を早期に完結させるよう働きかけます。
(3) 起訴後の身柄解放
起訴されてからも、勾留は続きますが、起訴後は、保釈請求をする権利がありますので、請求が認められると身柄が解放されます。保釈をするためには、①身元保証人と②保釈保証金が必要となります。保釈保証金は、被告人の逃亡を防止するための、いわば担保のようなものですから、逃亡せずに判決を迎えれば返金されます。保釈金の金額は、被告人の資産状況等によっても異なりますが、150万円~500万円程度のことが多いです。
(4) 早期解放によるメリット
身体拘束が長引くと、学校や職場から逮捕勾留されている事実を知られることになり、職場復帰に支障を来すことがあります。
また、身体拘束中は、ご家族の方と面会する機会も限られますので、精神的な負担が重いです。何よりも、警察や拘置所の監視下に置かれた状態で、鉄格子の中で生活していくことは、相当な精神的ダメージがあり、体調を崩してしまう人もいます。また、身柄が拘束された状態で、示談や裁判の準備をしなければならないため、何かと不自由なことが多いです。
これらの状況から脱するために、身柄解放を目指すことには大きなメリットがあります。弁護士は、勾留・起訴の各段階において、早期解放の実現のため、捜査機関や裁判所、被害者らと様々な折衝、請求をしていきます。












