医療事件の場合,他の事件類型とは若干進め方が異なります。
医療事件は,被害に遭われた方やそのご家族が,問題となる医療行為を直接ご覧になっていないことも多く,場合によっては何が起きたのかすら分からないことがあります。
また,カルテ等,いわゆる診療行為の詳細が記載されている書面が医療機関に保存されており,被害者のお手元には何もないのが通常です。
このため,医療事件の場合,通常の事件類型とは異なり,相談のみで事件の見通しをつけることが困難ですので,①相談→②調査→③示談交渉→④訴訟というように段階を踏んで進めていきます。以下では,簡単ではありますが,それぞれの段階で知っておくとためになる事柄につき述べていきます。












