3.被害者との示談交渉
被害者のいる犯罪においては、被害者と示談をすることが、極めて重要です。
起訴される前に示談が成立すれば、起訴を阻止して早期に釈放されることもあります。起訴後であっても、被害者との示談成立は、裁判の中で、大きく考慮されますので、不成立の場合と比較して、量刑が軽くなることが多いです。
示談の方法としては、解決金、示談金名目で、被害弁償をして示談するケースや、お金に換算できる損害が発生していないような場合には、被害者から嘆願書を取得するケースなどがあります。
もっとも、明らかに被害者が示談を望まないケースでは、交渉をすることができません。












