7.不起訴処分を目指す
不起訴処分を目指すことは刑事事件を解決する上で極めて重要です。そのためには起訴前の段階から弁護士を選任することが必須です。
起訴するかどうかを決めるのは検察官です。そして、起訴された場合の99.9%が有罪判決となります。つまり、検察官は、有罪になる事件しか起訴しないということです。
起訴されるかどうかは、被疑者にとって極めて重要です。
検察官が最終的に処分した者の中で、起訴されなかったケースは全体の55%程度です(平成20年)。
罪を犯してしまっているような場合でも、被害者への示談状況、本人の反省、犯罪の内容、環境の整備などによっては起訴されないこともあるのです。
逮捕直後に弁護士をつける最大のメリットの1つは、自白事件であっても不起訴を勝ち取る弁護活動をすることにあります。このために弁護士は、被害者に謝罪や被害弁償、示談を行い、本人の反省や監督状況などを検察官に伝えます。
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