2.交通事故
自動車運転過失致死傷
1 法定刑
七年以下の懲役若しくは禁固又は百万円以下の罰金(刑法211条2項)
2 どのような罪か?
自動車の運転中に不注意により交通事故を起こし相手に怪我をさせた、あるいは、死亡させた場合に成立する犯罪です。ひき逃げの場合には、自動車運転過失致死傷罪に加えて、道路交通法上の救護義務違反や報告義務違反の罪に問われる場合もあります。
他の犯罪と異なり、ごく普通の会社員が、わざとではないのに突然逮捕され人生が一変してしまうという、恐ろしい犯罪です。
また、結果の重大性から、厳罰化傾向にあります。近年、危険運転致死傷罪が新設されるなど、悪質な事件に対する処罰要請は高まっています。
3 弁護方針
被害弁償の有無が大変重要です。
不注意があったとはいえ、わざと犯した犯罪ではないですから、被害を被った側が許しているのであれば、処罰要請が低くなるからです。
保険会社と話がついている場合でも、さらに見舞金等を被害者に支払うと有利な事情として考慮されます。また、被害者が示談に応じない場合は、贖罪寄付といって、交通事故の被害者を支援する団体等に寄付をするという方法もあります。
さらに、被害者が死亡している場合は、葬儀や墓参りに出向くと有利な情状となります。もっとも、被害者の心情に配慮して慎重に対応することが必要です。
他にも、過失の程度、飲酒していたか、制限速度違反、交通違反歴などの要素は量刑を決める上で重視されます。
他方で、過失が認められない場合は、犯罪が成立しないため、運転状況や被害者の動き、現場の状況等を詳しく調査して、過失がなかったことを主張・立証していくことになります。












