相続はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎます。そのため、マイナスの財産(借金やローンなど)が多い場合は相続を放棄することも必要です。
しかし「なくなった父は、1000万円の土地を残したが、借金がいくらあるか分からない。」という場合もあるでしょう。もしも借金が1000万円よりも少なければ相続をしてもいいけれど、借金が1000万円より多いときは相続を放棄したい・・・。
こんな場合のために用意されているのが「限定承認」という制度です。限定承認とは、プラスの相続財産の限度内でマイナスの相続財産(負債)の支払をするものです。もし負債が多額であっても、プラスの相続財産の限度で支払えばそれ以上の支払義務はありません。逆に相続した負債を全て支払って財産が残れば、その財産を引き継ぐことができます。
つまり、相続した人が自分の財産を持ち出してまで借金の返済をしないという制度です。
期限は相続放棄と同じ3ケ月です。限定承認の手続は家庭裁判所で行います。
限定承認は相続人全員が共同してでないとできません。これが相続放棄と違うところです。相続放棄は相続人が一人でできます。












