生前に、特別な財産をもらった相続人の相続分
被相続人の生前に、ある相続人が事業資金や結婚資金や学資等で多額の贈与(遺言で贈与する遺贈も含みます。)を受けていた場合に、形式的に法定相続分のとおりに相続すると不公平な場合があります。
民法では、そういう相続人を「特別受益者」といって、特別な取扱いをして、その者の相続分を算出し、不公平な配分にならないようにしています。
相続人が、相続財産の増加に寄与したとき
相続人が、他の相続人に比べて、特に被相続人の財産形成に貢献している場合があります。被相続人の事業に協力して、財産の維持や増加に貢献した場合などです。このような場合に、他の相続人と同じ相続分では、不公平な場合があります。
民法は、このような場合に、特別の寄与をした者として、その「寄与分」を、通常の相続分に加算して貢献者の相続分にしています。寄与分は、長い間、被相続人の療養看護に努めた者などにも認められる場合があります。
寄与分は、相続人間の協議で決め、協議が調わないきは、家庭裁判所に申し立てて、審判手続で決められます。












