クレジットで契約した場合には、クーリング・オフにより解約したり、契約を取り消したりした場合、まだ払っていないクレジット代金は支払う必要がありません。
問題は、既に支払ったクレジット代金です。これまでは原則返してもらえませんでしたが(例外的な場合はあります。)、最近法律が改正され、全額返してもらえるようになりました。また、同様に法改正により、先に述べました訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引等の契約にともなう個別クレジット契約の場合は、クレジット会社に対しても、クーリングオフをすることができるようになりました。
詳しくは、当事務所の弁護士までご相談下さい。












