クーリングオフ期間が過ぎてしまい、また、書面等に不備もなくクーリング・オフができない場合でも、商品の質や用途、効能など重要な点について事実と異なることを告げられて契約した場合、断っているのにセールスマンが聞き入れずにいつまでも帰らないで勧誘を続けられ契約したような場合には、契約を取り消すことができます。
さらに、最近の法改正により、通常必要な分量を著しく超える商品等を購入させられたという理由だけで、契約を解除できるようにもなりました。
詳しくは、当事務所の弁護士までご相談下さい。

クーリングオフ期間が過ぎてしまい、また、書面等に不備もなくクーリング・オフができない場合でも、商品の質や用途、効能など重要な点について事実と異なることを告げられて契約した場合、断っているのにセールスマンが聞き入れずにいつまでも帰らないで勧誘を続けられ契約したような場合には、契約を取り消すことができます。
さらに、最近の法改正により、通常必要な分量を著しく超える商品等を購入させられたという理由だけで、契約を解除できるようにもなりました。
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