クーリングオフ期間が過ぎてしまい、また、書面等に不備もなくクーリング・オフができない場合でも、商品の質や用途、効能など重要な点について事実と異なることを告げられて契約した場合、断っているのにセールスマンが聞き入れずにいつまでも帰らないで勧誘を続けられ契約したような場合には、契約を取り消すことができます。
さらに、最近の法改正により、通常必要な分量を著しく超える商品等を購入させられたという理由だけで、契約を解除できるようにもなりました。
詳しくは、当事務所の弁護士までご相談下さい。
| 電話勧誘販売 | 電話をかけて契約の締結を勧誘するもの クーリングオフ期間は8日間 |
|---|---|
| 連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法 クーリングオフ期間は20日間 |
| 特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室 結婚相手紹介サービスのうち一定のもの クーリングオフ期間は8日間 |
| 業務提供誘因販売取引 | いわゆる内職商法など クーリングオフ期間は20日間 |
また、最近の法改正により、買取業者が突然訪問して貴金属等を買い取るというような「訪問購入」についても、クーリング・オフ制度が導入されることが決まっています、
詳しくは、当事務所の弁護士までご相談下さい。












