このサイトでは、JavaScriptによる機能が実装されています。
A 婚姻期間に対応する厚生年金、共済年金の保険料納付記録を当事者間で分割するものです。最大2分の1を分割するよう、他方配偶者に求めることができます。 「年金分割のための情報通知書」を受け、家庭裁判所の調停ないし審判、あるいは、公正証書を作成する方法で、この年金分割をすることができます。
«慰謝料|離婚と氏・戸籍»
離婚トップへ戻る
Copyright © 2011 弁護士法人リブレ All Rights Reserved.