Q 私が親権者になるのですが、養育費はどうやって決めればいいですか?
A 当事者の話合いで合意できれば、それでよいです。しかし、約束を守らせるためには、書面にしておくことが望ましいです。さらに、単に書面にするのみではなく、公正証書にしておけば、万一相手方が養育費を支払わなかったときに、裁判所の手続きを経ずに強制執行が可能ですので、この方法がよいと思います。
当事者の話し合いで決まらない場合には裁判所の調停で話し合い、それでも合意できなければ審判で双方の収入や子の人数、年齢などから決定されます。このように裁判所を通じて決めた場合、公正証書同様、万一相手が支払わない場合には、そのまま強制執行をすることができます。
Q 一度決まった養育費の額は、ずっと変わることはないのですか?
A 養育費が決まった後に事情変更が生じた場合には変更が認められる可能性があります。事情変更は、個人的事情の変更と社会的事情の変更があり得ますが、いずれにせよ、養育費決定時には前提とされておらず、予測もされていなかった事情変更でないといけません。増額事由としては、教育費の増大や、物価が大幅に上昇したことなどが考えられます。減額事由としては、父母の再婚や、支払う側の病気や失業、物価の大幅な減少などが考えられます。












