Q 裁判所の調停で、養育費を支払ってもらうように決めたのですが、離婚から3ヶ月間支払われたきりで、その後は一切払われません。相手方に支払うよう請求していますが、私から言っても聞いてもらえません。どうすればいいですか。
A
①家庭裁判所で決めた調停・審判の内容を守らない人に対しては、まず、それを守らせるための履行勧告という制度があります。これは、家庭裁判所に申し出をすると、家庭裁判所相手方に対し、取決めを守るように勧告(履行を促す)をするものです。もっとも、強制力はありません。
②相手方に支払いを強制するためには、強制執行の方法によることとなります。
強制執行をするためには、裁判所での和解の調書・調停の調書・審判の決定・裁判の判決・公正証書など、債務名義と呼ばれる書類のうち一つが必要となります。せっかく話し合いをして養育費を決めていても、口頭で合意しただけでこれらの書類が作られていない場合や、私文書しか存在しない場合には、もう一度話し合いをして、裁判所あるいは公正証書を用いて債務名義を取得する必要が生じます。従って、このような二度手間を省くため、最初の合意時から、債務名義において約束をしておくことをお勧めします。
強制執行の方法は様々ですが、共通しているのは、相手方の財産を、金銭という形で、強制的に受け取る、ということです。強制執行の申し立てをするためには、相手方がどのような財産を持っているか、裁判所に申し出る必要がありますので、相手方の財産が全く不明な場合や、相手方に全く財産がない場合には、強制執行することはできません。












