(1) 慰謝料の支払われるべき場合
Q 離婚にあたり慰謝料を支払ってもらいたいと思いますが、どのような場合に慰謝料の請求ができますか。
A 離婚するにあたり一方配偶者の責任が大きい場合、他方配偶者に対して慰謝料を支払うことになります。もっとも、性格の不一致による離婚では、余程のことがなければ一方のほうが悪いなどと判断されることはありません。慰謝料請求が認められやすいのは、①不貞行為があった場合、②悪意の遺棄があった場合、③DVがあった場合、などです。
(2) 不貞相手に対する慰謝料請求
Q 配偶者の不貞のせいで離婚することとなってしまいました。配偶者も許せませんが、不貞相手も許せません。この人からも慰謝料を払ってもらうことはできますか。
A 不貞行為は、円満な婚姻関係を破壊する行為ですから、民法上の不法行為に該当します。そして、不貞相手も、この不法行為の一翼を担っているわけですから、不貞をした配偶者と、不貞相手との「共同不法行為」となり、不貞相手にも損害の賠償を求めることができます。












