民事再生とは
民事再生とは、裁判所の手続きによって、一定の支払計画を立てることを前提に、債務額を大幅に減額する方法です。
また、住宅ローンについて特別の配慮がなされていますので、多額の返済により住宅ローンが支払えなくなっている場合でもこの手続きによって自宅を失わないで済む場合もあります。
メリット
ア) 民事再生では、自己破産の場合と異なり高価な財産も維持しながら、あるいは事業を継続しながら、負債の減額を得ることができます。
イ) 住宅ローンの債務については減額の対象としないなど特別の扱いが認められており、住宅ローンだけは従前通り支払いながら(支払期間の延長が認められる場合もあります)、他の債務のみ減額を得ることができます。
ウ) 自己破産のように財産の処分や一定の職業に就けなくなることが一切ありません。
デメリット
ア) 自己破産の場合と異なり債務の返済義務がすべてなくなるわけではありません。住宅ローンについては全額、その他の借金については減額された借金を原則として3年間で返済していかなければなりません。
イ) また、民事再生をすると信用情報機関に民事再生をしたことが登録されてしまいますので、5~10年間程度は新たに借金をすることやローンを利用することが制限されてしまいます。
ウ) 自己破産のように財産の処分や一定の職業に就けなくなることが一切ありません。












