(1) 購入した住宅に欠陥がある、注文住宅なのに契約と異なる仕様で建てられた等々、住宅建築には多用なトラブルがつきものです。
(2) 比較的瑕疵が小さい場合
欠陥がさほど重大なものでなかったり、注文違いが些細なものの場合には、建築業者と直接交渉して、瑕疵の補修をする工事を行わせたり、再工事をしてもらうということになります。
この場合でも、瑕疵の特定や工事の内容の決定の場面で、専門家の助力が必要なことがあります。
(3) 瑕疵が重大な場合
建物に重大な欠陥がある場合には、当事者同士での話し合いでの解決は困難です。瑕疵の修補ややり直し工事とともに、損害賠償を請求することもあります。そこで、裁判所での民事調停や、各弁護士会の中に置かれている住宅紛争審査会での調停の利用も視野に入れる必要があります。
訴訟は時間と費用が掛かるため、なるべくなら避けたいところですから、できるだけ上記の調停を利用したいところですが、訴訟でなければ解決できない事案もあります。
(4) 弁護士を頼む必要性
裁判所での調停や、住宅紛争審査会での調停であっても、ご本人だけで処理にあたることには多大な負担が伴います。知識がなかったばかりに不利な結論を受けいれることになりかねません。訴訟であればその負担はなおさら重くなりますから、弁護士に依頼するほうが望ましいでしょう。












